2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
一方で、予備自衛官については、自衛官となって勤務するのは自衛隊法第七十条第一項の規定に基づく防衛招集命令や災害招集命令等により招集された場合に限っております。 このことから、今般の自衛隊大規模接種センター等における新型コロナウイルスのワクチンの接種については予備自衛官の招集を行っていないところでございます。
一方で、予備自衛官については、自衛官となって勤務するのは自衛隊法第七十条第一項の規定に基づく防衛招集命令や災害招集命令等により招集された場合に限っております。 このことから、今般の自衛隊大規模接種センター等における新型コロナウイルスのワクチンの接種については予備自衛官の招集を行っていないところでございます。
この七条において、労働者が公民権の行使又は公の職務の執行のために必要な時間を請求した場合に使用者はこれを拒んではならないと、こういうことが書かれておりまして、ここで言うこの公の職務の範囲について、御指摘の通達において、予備自衛官が防衛招集又は訓練招集に応じること等は労働基準法第七条の公の職務には該当しないと、このように明示がされているところでございます。
ただし、この左側の、大きく第七条関係と、これは厚生労働省の局長の通知です、ここで、公民権の行使の範囲という中で、公の職務として、一番最後の方にこういう、なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本来の公の職務には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第七十条の規定による防衛招集又は同法第七十一条の規定による訓練招集に応ずるなどは公の職務には該当しないと、くだりがあります。
これは、現在、予備自衛官には年間五日間、即応予備自衛官には年間三十日の訓練が義務づけられるとともに、防衛招集や災害招集などに応じて出頭し、自衛官として活動するということになっているわけでございます。 今まで、実任務として、この予備自衛官及び即応予備自衛官の方々については、二〇一一年の東日本大震災で二千百七十九名の方が災害派遣活動を行いました。
これを防衛招集して自衛官として運航させるというのであって、元々民間船員なんですよ。 危険地域に運航させるのかどうかの運航協議のお話を今大臣されましたけれども、契約書には七十七条というのがあります。これは、防衛出動下で危険地域と判断されなければ民間事業者が運航することになっている。
私が聞いたのは、そうやって志願して、最初はですよ、予備自衛官補になった、訓練を受けて任用されて予備自衛官になった、防衛招集が掛かったというときに出頭しなかったらどんな処罰を受けるかと問うたのに、答えない。 これは、自衛隊法の百十九条一項四号に明白な、明確な規定があって、三年以下の懲役、禁錮なんですよ。
○仁比聡平君 だから、そのおっしゃる自衛官というのは、元民間船員を防衛招集して自衛官にしているんでしょうと言っているんです。契約では、民間船舶の運航に従事した経験を有することを重要な考慮事項として積極的に確保するとされている。これは当然なんですよ。
そうすると、防衛招集命令で派遣が命ぜられる可能性があるという理解でよろしいんですね。 それからもう一つは、これまでも、毎年毎年、訓練等で殉職される自衛官の数というのが相当な数に上っているということも改めて知るところになったわけですけれども、職務の内容によっていろいろな補償があると思います。
今委員御指摘のとおり、現在、予備自衛官には、自衛隊法七十条の一項及び七十一条第一項の規定に基づく防衛招集命令等の各種の招集命令の定めがございます。 ただ、この招集命令につきましては、今回の改正法によりまして新たな招集命令が設けられることはございません。
予備自衛官についても、防衛大臣が、防衛招集命令書ですとか国民保護等招集命令書あるいは災害招集命令書を発することができると自衛隊法七十条にあります。また、七十条二項では、「招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。」とされております。
我が国の場合も、予備自衛官につきましては、防衛招集から災害派遣等招集までさまざまな任務があるわけでございますけれども、我が国の予備自衛官制度の考え方について申し上げますと、我が国の有事におきましていわゆる正面兵力というものを何倍にも増強させるというようなものでは必ずしもなくて、現在の自衛隊の実力というものを有事においても有効に機能させるということが基本的な考え方となっておるわけでございます。
○政府参考人(飯原一樹君) 自衛隊として考えられる回避措置でございますが、まず武力攻撃が予測されるに至った事態であることを踏まえまして、自衛隊法に基づきまして、防衛出動待機命令の発出、あるいは予備自衛官及び即応予備自衛官の防衛招集など、所要の措置を取ることになりますが、これらの措置が相手国の武力攻撃の意図を断念させることになり得る、また有力な手段となり得るということで、これらが武力攻撃の発生の回避に
また、中隊以下の各級部隊、普通科部隊でありますと班とか小隊とか中隊になるわけでありますが、この各級部隊における部隊訓練を実施して練度を維持しているわけでございまして、このような訓練を実施することによりまして、即応予備自衛官が防衛招集等をされて部隊において自衛官として勤務するため必要とされる練度は確保できるものと考えているところであります。
それから、予備自衛官、即応予備等の能力につきましては、即応予備につきましては、出頭すべき日の五日前までに防衛招集命令書を交付することといたしておりまして、即応予備自衛官を招集してあらかじめ指定された部隊において自衛官として勤務を行わせるためには、五日程度は要することになると考えております。
また、即応予備自衛官及び予備自衛官の防衛招集、防衛出動待機命令や防御施設の構築等に着手することは、我が国防衛の強固な意思を内外に示すものであります。 このようなことから、その実施を行政府と立法府の統一的な意思決定のもとで行うため、必要的記載事項として対処基本方針に記載し、この対処基本方針について国会の承認を求めることとしたところでございます。
この制度は、十八歳以上の自衛官未経験者でございますけれども、この方たちを、志願に基づく試験又は選考によりまして防衛招集応招義務のない予備自衛官補に採用いたします。所要の教育訓練の修了後、予備自衛官として任用するものでございます。
そして、防衛出動がかかる前の段階でありますけれども、自衛隊法七十七条に規定する防衛出動待機命令や、同法七十条に規定する防衛招集命令下令の要件である防衛出動命令が発せられることが予測される場合とは、一般的には、さきに述べた外部から武力攻撃のおそれがある事態にはいまだ至っていないが、かかる事態に進展するというふうに思料される状況が発生しているときであります。
○萩山副長官 ただいま田端先生御指摘の予備自衛官補の一般公募については、予備自衛官として任用後、例えば防衛招集が行われた場合、後方地域の警備等の職務に充てることが想定されるわけであります。 一般公募については、このような職務を遂行する上で最低限必要な所要に基づいて新規隊員教育課程前期、この前期というのは自衛官としての基礎的知識及び技能を習得させるための陸上自衛隊の教育課程であります。
そして、そういう今大臣おっしゃられた教育訓練によって自衛官補から予備自衛官になるとなれば、そこで私は少し心配なのは、例えば有事の際には防衛招集がされる、その防衛招集される対象に予備自衛官が入っているわけですから、そうすると、そういう未経験者でそういった人が、三年で五十日の訓練とおっしゃいましたが、そういう教育訓練で予備自衛官としてそれなりの機能といいますか、働きをできるんだろうか。
この制度では、自衛官未経験者を、志願に基づく試験または選考により、防衛招集応招義務のない予備自衛官補に採用し、所要の教育訓練終了後、予備自衛官に任用することとしており、あくまでも個人の志願、意志に基づく制度であることから、徴兵制の呼び水になるという御指摘は当たりません。
しかし、この予備自衛官補の一般公募につきましては、予備自衛官として任用した後、例えば防衛招集が行われた場合の後方地域の警備等の職に充てるということで、一般隊員の仕事と区分けをして適時適切にやっておりまして、それぞれの知識、技能、特色を生かして運用するように計画をされております。
したがいまして、志願に基づいて、試験または選考により防衛招集応招義務のない予備自衛官補に採用されていくということでございます。 先生は、所要の教育訓練修了後予備自衛官に任用されるという、そういった後さらにという御質問でございます。
○石破副長官 現在、予備自衛官が何をしておるかということでございますが、これは委員御案内のとおりでございましょうけれども、防衛招集命令を受けまして自衛官となり、予備自衛官または即応予備自衛官から成る部隊が作戦地域に転用された後、後方地域における警備、また後方支援等の役割を担う、これが予備自衛官でございます。
そして、それがまた災害招集また防衛招集というときには、先ほど御説明したような立場に立つわけですから、そのことは当然義務として御説明をいたします。いいかげんなことをするつもりは毛頭ございません。
○柳澤政府委員 即応予備自衛官のいわゆる実任務と申しますか、先生触れられたとおり、スキームとしては、防衛招集命令、治安招集命令、それから災害等の招集命令ということで招集をされて、自衛官として勤務をすることになります。 そこで、いわゆる実任務ということになるわけでございますが、この間、そういった事例がなかったこともございまして、そういう意味での実際の招集というのはございません。
この法律案は、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることといたしますとともに、防衛招集命令等により招集された場合、自衛官となってあらかじめ指定された部隊において勤務する即応予備自衛官の制度を新設し、あわせて自衛官の定数を改めるものでございます。
我が国の周辺において起こる事態に対して、即応予備自衛官も常備自衛官と同様の行動をするということを確認するという御発言があったと思いますけれども、あくまでも防衛出動ですとか治安出動ですとか、あるいは災害派遣活動等、法律の規定に照らして即応予備自衛官が防衛招集されたときの行動を私はお答え申し上げたわけでございます。
○政府委員(秋山昌廣君) 御指摘のとおり、現行法上は防衛出動命令下令時に防衛招集できることとされているわけでございますけれども、予備自衛官の任務を円滑かつ適切に遂行し得る体制を確保するとの観点から、以下の点を考慮いたしまして今回この招集時期を見直したわけでございます。
○政府委員(秋山昌廣君) 午前中の質問にもお答えいたしましたけれども、現在の予備自衛官と違いまして、今回導入しようとしております即応予備自衛官につきましては、あらかじめ決められた部隊に防衛招集があった場合には直ちに配属になるわけでございますけれども、その行動は防衛出動、治安出動、災害派遣あるいは地震防災派遣ということでございまして、そういう行動の中で防衛招集されている即応予備自衛官の部隊も当然その指揮
陸上自衛隊における補給業務の迅速化及び効率化を図るため、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることとするとともに、平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、平時における効率的な人的勢力の保有の観点から、防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令により招集された場合において自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務する即応予備自衛官の制度を導入することとし、あわせて
陸上自衛隊における補給業務の迅速化及び効率化を図るため、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることとするとともに、甲成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、平時における効率的な人的勢力の保有の観点から、防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令により招集された場合において自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務する即応予備自衛官の制度を導入することとし、あわせて